【2020.6/五島市市議会メモ】草野議員

五島市の市議会では、議事録が閲覧可能になるまでに、数か月かかります。

そこで、議事メモを残しています。

記載分は、2020年6月16日の内容です。

https://www.city.goto.nagasaki.jp/s001/010/010/010/100/20190316160308.html#01

※内容は必ずしも全てを反映している訳ではなく、正確でない部分もありますので、ご容赦ください

玉之浦花き栽培施設の譲渡について

Q. 毎日、コロナウイルスの県で質問すべきだが、五島市の民主制度を大きく揺るがす問題について質問します。

H31年9月、12月に一般質問をしている。

https://ssp.kaigiroku.net/tenant/goto/SpMinuteView.html?tenant_id=327&council_id=93&schedule_id=5

https://ssp.kaigiroku.net/tenant/goto/SpMinuteView.html?tenant_id=327&council_id=92&schedule_id=3

住民監査請求が出され、勧告と意見が出された。的確な素晴らしい結果を出された委員に感謝します。色々な答弁が出されたが、真実が判明した。

監査結果のような判断が出来なかったことに責任を感じている。多くの新聞やテレビで報道され、五島市議会の対応が注目されている。

私の想いは、ただ一つ。五島市民の168万円の財産を10円で売る事は出来ない。差額を五島市民の元に取り返したい。

市民の皆様はコロナで大変な日々を送っている。そしてどうにかして乗り越えようと、支援金やマスクを多くの方が寄せている。五島市民の財産を不当に売る事は許されないと考える。

減額の議案が提出されているが、10円で議会に認めてほしいという議案だが、五島市議会としては、市民の財産を不当な金額で認めるわけにはいかない。

もし認められれば、市民への裏切り行為である。

五島市長として、どのように受け止めているのか、気持ちを聞かせてほしい。

市長.この度の請求結果、市が10円で売却した事は、適切とは認められない事から、違法な財産処分であるため、是正勧告を受けた。私有財産を処分する際、財産評価委員会の意見を聴かなければならないとある。

https://www.city.goto.nagasaki.jp/s088/010/010/020/030/170/010/R2.3.27jyuuminnkansakekka.pdf

答申を受けて決定したので、適正な価格であったと認識している。勧告を真摯に受け止め、お詫びを申し上げたい。議会の議決を受ける事にした理由は、違法な状態を是正する事が目的。

Q. 行政運営の中での監査の役割は?

市長.予算の執行などを含めてやるわけだが、法令に基づいて行われているか、問題があれば是正を求める役割。健全な財政運営に努める事。

Q. 監査から勧告が出されたが、効力をどのように考えるか?

市長.ご意見は、しっかり真摯に受け止め対応すべきだと考える。

Q. 勧告では「1. 市長が差額を払え」or 「2.議決を得よ」と出ており、なぜ2番を選択したのか?

市長.一番の理由は、私が払ったとしても、違法は是正されない。違法性を除去する事を考えて、2番目を選択した。

Q. 監査が168万と決めた。市民の中には、168万の損益は存続する。違法状態は解消されるかもしれないが、この損益はどのように考えるか?

市長.10円で譲渡する事で、損害はなくなると考えている。

Q. 大事な議会なので、監査委員会の意見も聞きたい。議会にかけて違法状態を解消すると言っているが、1番目に市長に支払えと言っている。ここで、監査委員会の勧告について、2番目を取ったという事への監査委員会の意見は?

監査委員.勧告にあたり、監査請求人が不動産鑑定士に算出させ、求めている。一点目に評価額の差額を払うように勧告をさせて頂いた。地方自治法によって、尊重しなければいけない義務を負うが、強制力はない。そのため、第二として、支払わない時は減額譲渡の議会の判断を減るように議決を出している。

監査委員の勧告を受けても、自らの判断により執拗な措置を取るかは、監査委員として申し述べる事は差し控える。

Q. 監査委員の勧告は法的強制力がない。だから、勧告された市長は、自分の考えで2の方法を取った。監査委員の意見に対してはどのように答えるか?

市長.市長は差額を払いなさいという勧告だが、1又は2を講じる事、それに沿ってやらせていただいた。

Q. 本来ならば、監査委員は市民の損益をどうにかしたいという想いで出されたと思う。しかし、法的拘束力がないので、2番目を行う事とした。市民にとってみれば、168万円の財産を基に戻すことのほうが大事。違法状態はどうでも良い。

今回の議会はコロナで傍聴もいないが、大浜・図書館も溢れる位人が押し寄せたと思う。

議会の議決を経なかったことが違法状態だというが、なぜ違法で不当な財産処分と判断したのか、詳しくお聞かせ下さい。

監査委員.監査の結果の中で、違法・不当に当たると判断をしている。適正な対価無くして判断する事に対して、過去の判例に基づき、客観的な不動産鑑定士の評価が必要であることから、鑑定評価額を適正な価格と評価した。

市長は他の選択肢を何ら検討を行っておらず、著しく低い値段で逸脱したものと言わざるを得ず、合理的な根拠はない。そのため、違法な処分である。

Q. いつもの一般質問と違い、正しい答えが出た。監査委員の理由がここにある。

市長.建設工事指名委員会の話をしたい。

委員会は建設業者の格付け・指名を行っている。市長の権限に属するが、市長の裁量権を発揮させないために設置されている。委員会に任せ、報告を貰う必要はないという指導を頂いている。

条例では「財産の処分価格を決定する、意見を聴かなければいけない」とされている。適正な価格を出すために設置されている委員会であり、私がそれに関わる事は避けた方が良いとされている。

委員会から出た金額は内部で出されるものであるが、今回の問題は財産評価委員会の金額が適正でなかったことが震源地。これを是正するのが私の責任。

不動産鑑定が一番適正な評価だが、今は中々これを使えない仕組みになっている。今回のような事が二度と起こらないようにするのが、私の務め。

Q. 市長は「評価委員会が10円と決めた事が問題」であると言っているおり、市長として許されない発言だと思われる。最終的な決済は市長が行っている。便宜を図られているのならば、そこで考え直す必要があったというのが監査委員会の意見。

評価委員が決めた額を決定しただけだという風に聞こえるが?

市長.最終的な責任は市長にあるが、評価委員会の答申を尊重する、そのために設けた委員会であると思っている。市長は関与しない事により、透明性・公平性が確保されると考える。こういった姿勢は尊重していきたい。

Q. 今までにも評価委員が色々な形で評価している。福江幼稚園も評価している。その時の議案の中で、「不動産鑑定士の力を借りるべき」と書かれている。なぜ今回は、この意見を活かせなかったのか?

総務企画部長.不動産鑑定の評価委員会の経緯は、面積・残存価格の処分は依頼したらどうかという意見だった。福江幼稚園は民間譲渡検討委員会の検討の中で依頼があった。私有財産評価委員会は不動産鑑定の進言を行った。

Q. 国の森友学園の問題に似ている(9億円の土地を8億円値引きして売ったという問題)。

今回は公益性という言葉が何回も使われていた。畜産農家も、お茶農家も、他の農家も頑張っている。水産業も観光業も五島のために頑張っている。なぜここだけが公益性が高いのか?

産業振興部長.譲渡するに当たって、過去の事例に倣って譲渡したが将来的な財政負担の軽減が図れる事。

それに加え、島外施設ではハウス内の室温を高く保つことが必要だが、張替が必要だった。減額譲渡により、生産の安定性が図れるという理由で減額譲渡に公益性があると考えている。

Q. 公益性がないとは言えないが、同じ支援で救われるところは沢山ある。支援の方法は沢山あると思う。随意契約という事で譲渡したとあるが、随意契約とは同じ会社が続ける事。

元々の花き組合はなくなり、譲渡された会社は組合の「構成員」となっている。例えて言えば、A社が継続できなくなったとき、A社の社員が随意契約を行ったという事。

産業振興部長.現在の施設では農作物が創られており、民間事業者を優先すべきと判断されている。組合に確認したところ、農業法人への譲渡が適当であり、中心的な役割を担っていた。

当該組合に譲渡する事で、土地所有者の理解も得られやすいと考えた。以上の事から、随意契約を行った。

Q. そもそも、随意契約とは何なのか?A社が取って、次に増額の公示を随意契約をするというのが今までの流れだった。今は、A社が潰れたから、その社員が随意契約を結ぶことが妥当なのか?

総務企画部長.通常の競争契約となじまない場合は随意契約として認められている。随意契約の理由が認められるが、違法性は認められないと評価が出ている。

Q. 明日、財産の評価の委員会が行われるが、市民の立場に立った審査をして頂きたいと要望する。