土地規制法って何が問題なの??
この質問に分かりやすく答えます。
本記事を読んで、土地規制法の理解が深まれば嬉しいです。
法律の目的は?
法律の第一条(目的)には以下の通り記載されています。
この法律は、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定め、もって国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障に寄与することを目的とする。
長くて難解ですが、一言で言えば、
「日本の重要な土地を外国資本に利用される事を防ぐ」
事が目的と言えます。
これ自体、日本の国土を守るために必要な事のように思えますが、何が問題なのでしょうか。
その理由について詳しく解説していきます。
問題点1. 立法事実が曖昧
立法事実とは、法律の制定に際して、法律の合理性を支える社会的な事実のことです。
本法律を巡っては、
立法事実の存在について疑問がある
との意見を
- 日本弁護士連合会
- 兵庫県弁護士会
- 東京弁護士会
が示し、東京弁護士会は法律の廃止を求めています。
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2021/210602.html
http://www.hyogoben.or.jp/topics/iken/pdf/20210608.pdf
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-621.html
実際に、政府の公式見解では、
これまで「重要施設」の周囲の土地取得などで自衛隊の運用等が阻害された事実がない
と述べられています。(2021年(令和3年)5月21日衆院内閣委員会)
問題点2. 私権制限のリスク
法律では、どの施設が対象となるか?どういった行為が対象となるか?
について、規定が不明確です。
- 「注視区域」及び「特別注視区域」の指定基準
- 「重要施設」の指定基準
- 国境離島等の「機能を阻害する行為」の中身
こうした重要施設に関する定義は、法律ではなく政令を改定するだけで拡大可能であるため、
国会の関与無しに範囲や規制を拡大する事が可能です。
そのため、政府が「重要施設」として位置付けた場合、
- 土地等利用者の思想・良心の自由(憲法第19条)
- 表現の自由(憲法第21条)
- プライバシー権(憲法第13条)
- 土地等利用者の財産権(憲法第29条)
が侵害される恐れがあります。
政府が“安全保障”と言いさえすれば、政府が広範囲に制限のないまま、
いろいろな情報を集めることができてしまう形です。
論点は「誰を疑うか」?
上記のように、土地規制法を巡っては、
根拠が曖昧なまま、政府の権限がどんどん強くなること
が懸念されています。個人の私権が侵害される可能性もあります。
しかしながら、
外国勢力への不信感 > 政府への不信感
の場合、国家の権力・監視力を高める事には納得感があるはずで、この法律は
政府が機動的に対応出来る柔軟な法律
であるとも言えます。逆に、
外国勢力への不信感 < 政府への不信感
の場合、私権に介入しかねない政府権力の強化は好ましくないと言えます。
そのため、論点としては
- 外国勢力への認識
- 政府への信頼度
をどう天秤にかけるかという問題になりそうです。
あなたはどう考えるでしょうか??