五島市の市議会(委員会)では、議事録が公開されておらず、委員会の中身はブラックボックスです。
そこで、12月21日の議事メモを残しています。
※内容は正式な議事録ではなく、個人的なメモです。
発話の全てを反映しておらず、必ずしも正確でない箇所もありますので、ご注意ください。
日時:2021/12/21 10:00~
欠席議員:なし
各分科会長の審査の概要報告
補正予算 10万円給付
12月15日、自治体の判断により一括給付可能の指針が示されたため、年内に一括給付を決定。
質疑
柳田.最初は年内に5万円、その後に年内に5万円と言う事で二転三転した経緯は。
クーポン券は地元にお金が落ちることが担保されていたが、よそにお金が落ちることへの配慮は。
市長.市の方針が何回か変わったが、12月8日に5万円の承認を頂いてから、検討していただきたいと答弁した。
7日時点で現金給付をしてほしいが、まずはクーポンを基本としてほしいとの答弁だった。
13日に年内の一括支給を容認するという形で転換したが、条件を詰めるという話もあった。
残り5万円はクーポンとしていたが、15日に政府が自治体に通知をして、3方式を示して条件も付けないとした。
給付対象や金額が適切であれば事後に交付するという方針を示した。ハードルがすべて取り払われたので、提案をした。
クーポンにすると島内消費が奪われるという側面があるが、クーポンよりも使い勝手の良い現金を支給して、スピーディーに支援をするために10万円とした。一括して10万円を支給するが、島内で出来るだけ消費してほしい。
中西.所得制限の撤廃は考えなかったのか。対象外となる世帯数はどのくらいか。
市長.所得制限を超えた方でも給付する団体もあり、内部的に検討したが、国民からは厳しい意見もあったので、所得制限の範囲を超えないことを考えた。
福祉保健部長.所得制限の対象外となるのは59世帯113人となる。
相良.二転三転して現金給付となったが、現金給付とクーポン券の事務費用の違いがどのくらいなのか尋ねたい。
福祉保健部長.かなり低額の費用となると考えている。
相良.現金給付を望む方も多かったので、柔軟に対応してほしい。
山田.5万円給付の時は連絡がきたが、10万円給付のほうは通知がされているのか?
福祉保健部長.各世帯での通知は行わずHPで通知をしていきたい。
山田.一括であれば大変助かるという声を頂いているので、感謝を申し上げる。
予算委員会の審査報告
【 総務水道分科会長報告 議案第135号 】
(令和3年12月21日報告)
本案は、第1条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16億1,099万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を326億6,760万4,000円といたしております。第2条では繰越明許費の補正を、第3条では債務負担行為の補正を、第4条では地方債の補正を行っております。
審査では、政策企画課 関係で、ふるさとづくり寄附金事業に係る経費の増額要因の一つとして、新たに業務の外部委託を開始したことが挙げられていることから、委託している業務内容について質疑がなされました。
理事者によりますと、寄附の受付、ポータルサイトの管理、返礼品の受発注や企画開発など、ふるさと納税全般に係る業務であり、公募による選定を経て10月から委託を開始しているとの答弁でありました。
次に、財政課関係で、令和4年度から導入予定の支所庁舎機械警備に係る警備機械の設置に要する経費 425万4,000円が計上されていることから、警備業務を機械化するに至った経緯について説明を求めました。
理事者によりますと、現在、時間外には各支所へ警備員1名を配置しているが、届出などでの住民の利用がほとんどなく人を配置する必要性が低いこと、機械化しても警備水準が下がるとは考えられないこと、また、経費についても、毎年1,100万円程度の節減が見込めることから機械化の導入に至った。
なお、奈留支所については、機械化後に異常事態が発生した場合、速やかに対応する態勢を取れる環境にないため、これまでどおりの警備体制となるとの説明でありました。
さらに、時間外に問合せや届出があった場合の対応について、質疑がなされました。理事者によりますと、死亡届については、現在は葬祭業者が行うこ
とがほとんどであり、本庁へ一本化することに問題はないと考えられる。
その他の問合せや届出については、まずは本庁に連絡してもらい、場合によっては支所の職員が対応する予定であるとの答弁でありまし
た。これに対し、体育館や公民館の鍵の受渡しなど、現在は警備員が担っている業務もあるため、機械化することで市民サービスの低下を招くことがないよう努めてほしいとの要望がなされました。
以上で、総務水道分科会の報告を終わります。
【教育福祉分科会長報告】
議案第135号 一般会計補正予算(第8号)
令和3年12月21日
審査の概要を報告いたします。
審査では、社会福祉課 関係で、医療的ケア児非常用電源装置購入事業費補助金 80万円が計上されていることから、電源装置の
内容説明と、補助対象を4件と想定した理由について質疑がなされました。
理事者によりますと、電源装置はバッテリーと発電機の2種類である。バッテリーは、自動車等での移動時に医療機器とつないで作動させるもので、発電機は、災害時などによる長時間の停電で電源を確保することができない場合に備えるものであり、それぞれの家庭と児童の状況によって使用する医療機器が異なるため2種類としている。
また、補助対象を4件とした理由は、医療用電源を必要としている児童が、市が把握している限り4名であるため、全員を対象としているとの答弁でありました。次に、国保健康政策課 関係で、五島中央病院運営費負担金及び富江病院運営費負担金が合計で 3,792万2,000円追加計上されていることから、増額補正となった要因について質疑がなされました。
理事者によりますと、制度改正等の見直しにより、当初予算要求時に額が未確定であったため、今回の補正で不足分を計上した。なお、負担金の総額は例年と同程度であるとの答弁でありました。最後に、教育委員会 関係で、福江文化会館施設設備改修に要する経費 7,300万3,000円が計上されていることから、改修工事の概要について説明を求めました。理事者によりますと、国の無線設備規則の改正に伴い、調光操作卓
とインカム設備が令和4年12月以降、使用できなくなることから改修を行うものであるとの説明でありました。
これに対し、福江文化会館以外の施設で規則改正の影響を受けるものはないのかとの質疑がなされました。理事者によりますと、今回の改修は業者からの情報提供に基づいて実施するもので、ほかの施設については今後調査したいとの説明でありました。
以上で教育福祉分科会の報告を終わります。
【産業経済分科会長報告】
まず、地域協働課 関係で、奈留高校の離島留学生が生活している「しまなび舎や」を運営する奈留しまなび協議会の法人化に伴うものとして、地域おこし協力隊の人件費及び活動費、合計290万8,000円が奈留高校離島留学生支援業務委託料に組み替えられていることから、詳細な説明を求めました。
理事者によりますと、これまで任意団体であった奈留しまなび協議会については、より安定的な運営ができるよう、令和3年12月1日付で一般社団法人奈留しまなび舎に法人化されている。
また、令和4年1月からは、島ナビ隊として、しまなび舎やにおける寮の運営、学習及び多世代交流事業への支援などを行う地域おこし協力隊4名の身分が、市の会計年度任用職員から当該法人の職員に変更されるため、1月からは、これらの業務を当該法人への委託により実施したいと考えているとの答弁でありました。さらに、同じく、法人化に伴うものとして、地域おこし協力隊起業支援補助金100万円が計上されていることから、その内容について質疑がなされました。
理事者によりますと、当該補助金については、地域おこし協力隊が任期終了を迎える前後1年以内に、市内で起業する場合に要する経費に対して支援を行うもので、これまで、奈留しまなび協議会の運営補助などに従事し、3月末で任期終了を迎える地域おこし協力隊1名が、今後も当該法人の理事の一
として、しまなび舎の運営に携たずさわっていくことから、この方への交付を想定しているとの答弁でありました。
次に、観光物産課 関係で、有人国境離島法による滞在型観光促進事業として、モニターツアーの実施により、地域資源及び宿泊施設等の有用性について調査・分析し、旅行者のニーズに合わせた提案をしてもらうための滞在型観光推進事業委託料9,000万円が計上されていることから、委託先及び金額の積算根拠について質疑がなされました。
理事者によりますと、委託先については、公募型プロポーザル方式により、旅行業者5者を選定予定である。また、金額については、閑散期の本市へ、全国各地から3,000 人に来てほしいとの考えから、まず、各旅行業者に対し、福岡経由で500 人、長崎経由で100 人分のモニターツアーを販売してもらう計画とした。
次に、福江-福岡間の航空路及び福江-長崎間の航路について、それぞれ往復にかかる通常運賃と国境離島島民割引運賃との差額を算出し、宿泊費として5,000 円分を加算した額を人数に掛けて積算し、1人当たりのツアー料金が低廉化できるよう販売促進費として委託料に盛り込んだとの答弁でありました。
次に、商工雇用政策課 関係で、有人国境離島法による雇用機会拡充事業において補助金の返還2件が生じ、歳入において事業者からの返還金を、歳出において国県負担分の返納金を計上しているが、うち1件については、中央町公設小売市場の廃止に伴うものであり、事業者からの返還金と同額を入居者移転補償金として計上しているとの説明があったことから、詳細な説明を求めました。
理事者によりますと、令和元年度の採択を受けて市場内で創業した事業者について、令和3年9月末の市場廃止に伴い、移転して事業を継続することとなったが、補助事業により整備した設備のうち、移設できない建具等は廃棄となるため、残存価額に応じた補助金70万192円を返還する必要が生じた。
今回の移転は、市の都合によるものであり、まず、市が事業者へ入居者移転補償金として同額を支払い、その全額を事業者から市へ返還してもらい、市から国県負担分の58万3,493円を県へ返還する流れになるとの答弁でありました。
これに対し、事業者に利用を許可していた令和4年11月まで廃止を延期していれば、補償金支払いの必要性はなかったのではないかと思うが、廃止を決定する際に検討はしなかったのかとの質疑がなされました。理事者によりますと、顧問弁護士からは、許可期限が満了した場合であっても、借地借家法に基づく借主保護の考えが適用される可能性があることから、移転費用及び廃止時点での残存価額に応じた補助金返還相当額に対する補償金を支払ったほうがよいとの助言を受けていた。
また、11月まで市場の管理運営を継続した場合には、市場使用料のみでは施設の維持管理経費を賄うことができない状態であることから約100万円程度の赤字が生じるほか、修繕料等の不測の支出も想定されることなど、総合的に勘案して廃止時期を決定したとの答弁でありました。
最後に、同じく 商工雇用政策課 関係で、雇用機会拡充事業事業計画作成支援業務委託料101万2千円が計上されていることから、その内容について質疑がなされました。
理事者によりますと、有人国境離島法による雇用機会拡充事業において、採択率が低下してきていることを踏まえ、事業計画書の作成段階から経営指導等に精通した専門家による支援を行うもので、事業の活用推進及び採択率の向上を目的としているとの答弁でありました。
これに対し、以前にも、市による作成支援が行われていたと把握しているが、どのように違うのかとの質疑がなされました。
理事者によりますと、以前は、中小企業診断士の資格を持った地域おこし協力隊を雇用していたため、事業者に対する助言を行っていたが、当該協力隊が自己都合で退職した後は、専門的知識がある人材を市で雇用することができなかった。
今回は、コンサルティング会社への委託を想定しているため、観光部門、飲食部門など、それぞれの分野に強い専門家による助言及び指導を受けることができ、より熟度の高い計画書の作成支援が可能になるとの答弁でありました。以上で産業経済分科会の報告を終わります。
審議・討論なし・採択