2025年12月五島市市議会/総務水道委員会

五島市議会の委員会は傍聴自由ですが、議事録もなくネットでも市民に内容が公開されていません。そこで、議事メモを残しています。

※内容は正式な議事録ではなく、個人的なメモです。

発話の全てを反映しておらず、必ずしも正確でない箇所もありますので、ご注意ください。

2025年12月12日 10:00~

出席議員(敬称略):中西(委員長)、谷川(副委員長)、木口、山田、勝本

五島市火災予防条例の一部改正について

R7年2月の林野火災を受けて、あり方検討会を開催して、注意報・警報の発令によって予防する事が大切と。一部改正通知があり改正する。

消防法に基づくものであると明確化。屋外での市の費用制限・整合性をとるために文言修正。注意報発令・消防庁に事務委任。要件は気象情報を基に、使用制限は努力義務としている。使用制限を求める事が出来る。指定区域を指定する事が出来る。煙の届出は焚き火が明確か。

木口 具体的に何か始めるのか。

A 注意報の発令期間は1―5月とさせて頂く。延長も可能。範囲は森林法に全域かかるので、全域が対象区域となる。

木口 情報発信方法は。

A 広報誌。施工は4月1日だが、1月だが注意報を判定して、焚き火をしているところがあればお知らせ文書・説明をしていきたい。

木口 それ以外は?

A HP、常備消防がない二次離島は出先機関との協力依頼を求める。現地に行って説明をする。

木口 ケーブル・防災無線は?

A 防災無線は林野火災警報は発信するが、危機管理班と調整する。今すり合わせをしてる。

中西 消防法に基づく措置として理解しているが、森林法に基づく107号の所管が産業経済であるのはなぜ?

A 所管が違うのは法律の兼ね合いで農林課主観となっている。消防は関与していない。許可制度なので、所管が異なる。

中西 市条例に罰則がないが、消防法の禁止命令や過料などの適用で補完する理解でよいのか。

A 罰則については注意報は努力義務、警報は違反したものは罰金の規定がある。広報としてどういう形であるかは確認できるような形で行いたい。

五島市職員の特殊勤務手当支給条例等の一部改正について

質疑無し

五島市職員等の旅費支給条例及び五島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正について

中西 家族同伴が可能になることで、海外出張するケースで市負担が増える余地はないか

A 海外出張の際、転居費の方に含むので、適用されていない。

中西 都道府県別に細かく規定しているが、何を基準にして算出されているのか。

A 国の旅費支給条例を参考にしている。県別に計上している。あくまでも基準額なので、季節的な変動は旅費の範囲内で上限を超えた場合も至急可能。

木口 国家公務員の扱いを変えた背景は。

A 物価高騰も含めて価格がカバーできず、各県ごとに違うという事で国が示した。五島市は支給条例に沿って行っている。

和解及び損害賠償の額の決定について

4 和解条項の内容
(1) 控訴人五島市及び控訴人大山は、被控訴人に対し、本件解決金として、連帯して、金5,800万円の支払義務があることを認める。
(2) 控訴人五島市は、被控訴人に対し、第1号の金員を令和8年2月13日限り、被控訴人が指定する預金口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は控訴人五島市の負担とする。
(3) 控訴人五島市及び控訴人大山は、前号の支払を条件として、控訴人大山が、控訴人五島市に対し、求償金として、金5,800万円の支払義務を負うことを相互に確認する。
(4) 前号の求償金にかかる支払方法、支払金額については、後日、控訴人五島市及び控訴人大山間で協議の上決する。
(5) 被控訴人は、控訴人らに対するその余の請求を放棄する。
(6) 控訴人五島市及び控訴人大山、被控訴人は、控訴人五島市及び控訴人大山と被控訴人との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
(7) 訴訟費用は、第1、2審を通じて、各自の負担とする。

5 損害賠償の額 58,000,000円

大幅に減額した金額を示している事から、五島市の主張を一部認めて貰えるようになる事。賠償額を縮減できる事。控訴審で判決を受けても五島市が勝訴できる可能性が低い事。本件の和解案を受け入れる方が有利と考えて、提案している。

木口 和解を受け入れる立場だが、受け入れなかった場合には8100万円を超える、最高裁に言った場合の試算は必要。相手方も長年苦しんできた。折り合って和解にたどり着いたので、相手方の気持ちも考えるべきだと。

A 最高裁の判決に掛かる費用は試算していない。過去の最高裁では半年以上かかるので賠償金が増えると想定している。

木口 1審から2審は半年以上かかると。求償権は当然きっちりやってもらうがとりあえず支払わなければいけない。数字として決めなければならない。

勝本 団体としての使用者責任は認めるが、市としての責任の取り方はないのか。請求はしていくと思うが、市としての責任は。

部長 和解して連帯して払うので市税で払う。行政の責任・道義的な責任は第三者委員会の結果も踏まえて、あるとしたら検討していきたい。

木口 市の責任は再発防止策に尽きると思う。第三者委員会でやるべきと思う。

中西 求償金5800万円という金額は個人で返済するのはほぼ不可能 な規模と思うので幾つか質問。2021年に別の事件で懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受けたと。現在の状況は。

A 執行猶予の期間中。

中西 2021年の事件について、当時市長は退職手当の全額返還を求めると議場で述べたが、全額返還されたのか。

A 退職金は返還されていない。(金額・現在の状況は個人情報のため非開示)

中西 事前に財産調査(預金、不動産、給与、借金)や返済計画の確認はしたのか?

A 五島市の立場として財産調査の権限はなく、任意で聴くしかない。弁護士を通じてきくしかない。

中西 求償権を設定するのに、なぜ財産状況を聞かないのか?

A 今の段階では把握していない。

中西 第4項について、前号の求償金にかかる支払方法、支払金額については、後日、控訴人五島市及び控訴人大山間で協議の上決する。 とあるが、なぜ後日なのか?後日とはいつか?

A 和解が成立した後。現時点では決めていない。

  • 旧賞金にかかる清算の状況は定期的に議会に報告すべきではないか?

A あくまで求償については債権の管理を対応していきたい。債権管理は市民の方に全てお知らせしていないので、それと同じ形で定期的に報告する事はない。

  • 担保、保証金・連帯保証人はいるのか?

A 和解条項に乗っている限りであるので、ないと思っている。

総務課 補正予算(第6号)中関係部分

質疑なし。

政策企画課  一般会計補正予算(第6号)中関係部分

質疑なし。

財政課  補正予算(第6号)中関係部分

山田 清掃と警備の業者数は?

(聞きそびれ)

五島市住民センター条例の一部改正について

質疑なし。

市民課 一般会計補正予算(第6号)中関係部分

質疑なし。